意味
犯罪を行った者に、国家が法律に基づいて科す不利益。
説明
犯罪防止・応報などを目的に、自由・財産・生命を制限する刑事法上の制度。
意味・用例
語彙の説明
犯罪防止・応報などを目的に、自由・財産・生命を制限する刑事法上の制度。
中心義 1
犯罪を行った者に、国家が法律に基づいて科す不利益。
例文
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刑罰は法律に定めがなければ科せない。
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犯罪の重大性に見合う刑罰を検討する。
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過度に重い刑罰は人権上の問題を生む。
よく使う表現
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刑罰を科す
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刑罰制度
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厳しい刑罰
使い方のポイント
個別に言い渡される『刑』も含む、法制度上の処罰概念をいう。
代表練習問題
「刑罰(けいばつ)」の意味として最も近いものを選んでください。
- 相手に価値がないと考え、見下すこと。
- 犯罪を行った者に、国家が法律に基づいて科す不利益。
- 警察組織における階級の一つ。
- 相手の話に注意を集中し、理解しようとして丁寧に聞くこと。
正解を見る
正解: 2. 犯罪を行った者に、国家が法律に基づいて科す不利益。
解説: 「刑罰」は「刑罰を科す」のように使います。
N1 語彙練習
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